【改正民訴】 インターネットを用いてする申立て等(132条の10)

新民訴132条の10:電子情報処理組織による申立て等】

1.民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関 するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この章において同じ。)をもってするものとされているものであって、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は 裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわ らず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書 面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。

2.前項の方法によりされた申立て等(以下この条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。) については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定す る書面等をもってされたものとみなして、当該法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

3.電子情報処理組織を使用する申立て等は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項がファ イルに記録された時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

4.第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏 名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては 、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定める ところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

5.電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係 る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令の規定にかかわらず、当該電子情報処理 組織を使用する申立て等によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達によってする。

6.前項の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達については、当該電子情報 処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定を適用する。

 

【改正前民訴】

第七章 電子情報処理組織による申立て等
第百三十二条の十
1.民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は第三百九十九条第一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じ。)を用いてすることができる。ただし、督促手続に関する申立て等であって、支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、この限りでない。
2.前項本文の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3.第一項本文の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4.第一項本文の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5.第一項本文の規定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除く。次項において同じ。)が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6.第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付(第四百一条において「訴訟記録の閲覧等」という。)は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。