· 

令和4年刑法改正法案

 令和4年3月8日に刑法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、国会に提案されています。

 改正前刑法は「侮辱罪」については「拘留又は科料」とされていますが、改正法案では法定刑が「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられます。

【改正前刑法】

(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
 インターネット等での行き過ぎた誹謗中傷への取り締まりの強化を図るものです。これにより、公訴時効も1年から3年に延長されます。
【刑事訴訟法】
第二百五十条
2.時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
 拘留又は科料に当たる罪については一年
  その他、「懲役刑」と「禁錮刑」を「拘禁刑」に一本化すること、保護観察中の再犯に再度の執行猶予を付することが可能とすることなどの改正が予定されています。