【改正民訴】インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合(132条の11)

新民訴132条の11( 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 申 立 て 等 の 特 例 )

1.次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない

一 訴訟代理人のうち委任を受けたもの(第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。 )

 当該委任を受けた事件

二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項 若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者

 当該指定の対象となった事件

三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第百五十三条第一 項の規定による委任を受けた職員当該委任を受けた事件

2.前項各号に掲げる者は、第百九条の二第一項ただし書の届出をしなければならない。

3.第一項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、 電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。

【新民訴97条(訴訟行為の追完)】

1.当事者が裁判所の使用に係る電子計 機の故障その他その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一 週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。

2.< 略>

【改正前民訴97条(訴訟行為の追完)】

1.当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。

2.<略>

【新民訴109条の2(電子情報処理組織による送達 )】

1.電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第一項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法によりすることができる。ただし、当該 送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限る。

2.前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、同項本文の通知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

3.第一項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものとする。

 

【コメント】

 弁護士等訴訟代理人が訴訟提起等をする場合は、インターネットによることを義務付ける規定です。弁護士が訴訟提起をする場合であっても、社会的影響のある事件などでは訴状を紙で裁判所に直接持参して提出したいというニーズがなおあるような気もしますが、いわゆる「乙案」が採用されました。もっとも原告本人名義で紙ベースで訴状提出をすることは可能と考えられます(不自然ですが)。

 

【中間試案】第1 総論 1 インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合

 【部会資料17】第1 1 インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合等

 【部会資料26】第1 インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合

 【部会資料29-2】第1 インターネットを用いてする申立て等(訴え提起、準備書面の提出)等 3 インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合

 

 【部会資料32-2】第1 インターネットを用いてする申立て等(訴え提起、準備書面の提出)等 3 インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合

 

 

  【要綱案】第1.インターネットを用いてする申立て等(訴え提起、準備書面の提出)等3 インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合