【改正民訴】電磁的記録送達(システム送達)(109条以下)

新民訴第三款 電磁的記録送達(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)】

第109条

 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記 録された送達すべき電磁的記録(以下この節において単に「 送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。

(電子情報処理組織による送達)

第109条の2

1.電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、 送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第一項第一号の閲覧又は同項第 二号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法によりすることができる。ただし、当該送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限る。

2.前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、同項本文の通知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送 達受取人をも届け出ることができる。

3.第一 本文の通知は、前項の規定により届け出られた連 絡先に宛てて発するものとする。

(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)

第109条の3

1.前条第一項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を生ずる。

一 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時

二 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時

三 前条第一項本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時

2.送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項第一号の閲 覧又は同項第二号の記録をすることができない期間は、同項第三号の期間に算入しない。

(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)

第109条の4

1.第百九条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者に対する第百九条の二第一項の規定による送達は、の者が同項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。この場合においては、同項本文の通知を発することを要しない。

 2.前項の規定により送 達をする場合における前条の規定の適用については、同条第一項 第三号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。

 

【コメント】

1.システム送達における「みなし送達」(109条の3第1項3号)は,弁護士に常時システムの監視を求めることとなるが,文書提出命令に関する判断(及び即時抗告)など裁判所が時期を指定せずに行うものについて,過度の負担を強いる可能性もあります。

2.システム送達受取人の制度設計次第では,非弁活動の温床となる懸念があります。他方で,法律事務所事務職員の扱いについても整理が必要と思われます。

 

【中間試案】第3 送達 1 システム送達

【部会資料17】第3 送達 1 通知アドレスの届出及びシステム送達の内容 2 送達すべき電子書類の閲覧等をしない場合に関する特則 3 システム送達に関するその他の論点

【部会資料23】第2 送達 1 電磁的記録の送達

【部会資料24】第3 送達すべき電磁的記録の閲覧等をしない場合に関する規律

【部会資料29】第2 送達 1 電磁的記録の送達

【部会資料31】第2 送達 1 電磁的記録の送達

【部会資料32】第2 送達 1 電磁的記録の送達 

【要綱案】第2 送達 1 電磁的記録の送達