【改正民訴】弁論準備手続(170条2項・3項)

新民訴170条2項・3項

(弁論準備手続における訴訟行為等)

第170条

1.<略>

2・ 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百 七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。

3.裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。

4.以下<略>

【改正前民訴法】

(弁論準備手続における訴訟行為等)
第170条
1 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

 

 第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。

 

【コメント】

1.弁論準備手続において調査嘱託の結果、尋問に代わる書面、鑑定人の意見を記載した書面及び鑑定嘱託の結果を提示できることになります(2項)。

2.遠隔地等要件及び一方当事者出頭要件が廃止され、当事者双方不出頭による電話会議等による弁論準備が可能となります(3項)。

 

 

 

 

 

 

【中間試案】 第7 争点整理手続等 1 弁論準備手続

【部会資料20】第1 争点整理手続等 2 弁論準備手続

【部会資料23】第4 争点整理手続等1 弁論準備手続 ⑴ 弁論準備手続における訴訟行為等⑵ 電話会議等による弁論準備手続

【部会資料29】第6 争点整理手続等 1 弁論準備手続 ⑴ 弁論準備手続における訴訟行為等 ⑵ 電話会議等による弁論準備手続

【部会資料31】第6 争点整理手続等 1 弁論準備手続 ⑴ 弁論準備手続における訴訟行為等⑵ 電話会議等による弁論準備手続

【部会資料32】第5 争点整理手続等 1 弁論準備手続 ⑴ 弁論準備手続における訴訟行為等⑵ 電話会議等による弁論準備手続

【要綱案】第5 争点整理手続等 1 弁論準備手続 ⑴ 弁論準備手続における訴訟行為等⑵ 電話会議等による弁論準備手続