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生しいたけの表示ルールの見直し

 消費者庁が令和4年3月30日に食品表示基準Q&Aを改定し、菌を植えつけた場所が生しいたけの原産地として表示されることとなりました。

【Q&A(生鮮-36)】

 しいたけ(原木栽培又は菌床栽培)の原産地表示について、種菌を植え付けた後に2箇所以上の産地を移動し、生産された場合、どのように表示 すればいいのですか。また、現在の考え方となった経緯を教えてください。

(答)

1  しいたけは栽培管理上、菌糸が培地の中に伸張するまでの培養初期段階の環境が子実体の形成に大きな影響を及ぼすため、しいたけの原産地については、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地とすることとなります。

2  なお、消費者への周知及び事業者の表示切替えのため、令和4年3月末から、 半年程度(令和4年9月末)までの期間に販売される一般用生鮮食品及び業務用 生鮮食品であるしいたけについては、改正前Q&Aによる原産地表示を行っても差し支えありません。 また、このしいたけの原産地表示の考え方の変更に伴うしいたけ加工食品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)の原料原産地表示等に関する経過措置の適用の考え方については、(原原-67)を御確認く ださい。

3  しいたけについて、現在の考え方となった経緯については次のとおりです。 農産物については、通常、作付地と採取地は同一であるため、原産地として採取地を表示することになります。 このうち、しいたけについて、栽培特性上、種菌を植え付けた場所と子実体の採取地が異なる場合があり、近年、海外において種菌を植え付けた菌床を輸入し、 国内で採取したしいたけの生産量が急増しているところです。このように種菌を植え付けた後に2箇所以上の産地を移動する場合にあっても、他の農産物と同様に採取地を原産地としていたため、消費者は通常、作付地と採取地は同一である と認識していますので、輸入菌床由来のしいたけと国産菌床由来のしいたけを区別することができない状況でした。

4  このような状況を受け、令和2年3月に食品表示基準Q&Aを改正し、「種菌を植え付けた場所と採取地が異なる菌床栽培のしいたけにあっては、採取地、栽培方法と併せて、種菌を植え付けた場所も採取地とは区別して表示することが望ましい」としていました。

5  しかしながら、種菌を植え付けた場所を表示する事業者は一部にとどまってお り、消費者に適切な情報を提供できていない状況になっていました。また、しいたけは栽培管理上、菌糸が培地の中に伸張するまでの培養初期段階の環境が子実体の形成に大きな影響を及ぼすと考えられます。そこで、令和4年3月に食品表示基準Q&Aを改正し、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を 原産地とすることとしました。