【改正民訴】電磁的記録についての書証に準ずる証拠調べ(231条の2以下)

新民訴231条の2以下

第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ

(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)

第231条の2

1.電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

2.前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

(書証の規定の準用等)

第231条の3

1.第二百二十条から第二百二十八条まで(同条第四項を除く。)及び第二百三十条の規定は、前条第一項の証拠調べについて準用する。この場合において、第二百二十条、第二百二十一条第一項第三号、第二百二十二条、第二百 二十三条第一項及び第四項から第六項まで並びに第二百二十六条中「文書の所持者」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、第二百二十条第一号中「文書を自ら所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、同条第二号中「引渡し」とあるのは「提供」と、同条第四号ニ中「所持する文書」とあるのは「利用する権限を有する電磁的記録」と、同号ホ中「書類」とあるのは「電磁的記録」と、「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、第二百二十一条(見出しを含む。)、第二百二十二条、第二百二十三条の見出し、同条第一項、第三項、第六項及び第七項、第二百二十四条の見出し及び同条第一項並びに第二百二十五条の見出し及び同条第一項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、第二百二十四条第一項及び第三項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容」と、第二百二十六条中「第二百十九条」とあるのは「第二百三十一条の二第一項」と、同条ただし書中「文書の正本又は謄本の交付」とあるのは「電 磁的記録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付又は当該情報の内容の全部を証明した電磁的記録の提供」と、第二百二十七条中「文書」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体」と、第二百二十八条第二項 中「公文書」とあるのは「もの」と、同条第三項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成すべき電磁 的記録」と読み替えるものとする。

2.前項において準用する第二百二十三条第一項の命令に係る電磁的記録の提出及び前項において準用する第二 百二十六条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

 

 

  (注) 最高裁判所規則において、次のような内容の規律を設けるものとする。

証拠となるべきもの(文書・準文書・電磁的記録)の事前の準備としての写しの提 出は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

 

【中間試案】 第8 書証 1 電磁的記録についての書証に準ずる証拠調べの手続 2 電磁的記録の書証に準ずる証拠調べの申出としての提出 3 インターネットを用いてする電磁的記録の提出命令に基づく提出及び送 付嘱託に基づく送付 4 インターネットを用いてする証拠となるべきものの事前の準備としての 写しの提出

【部会資料20】第2 電磁的記録についての書証に準ずる証拠 1 書証に準ずる証拠調べの申出 2 電磁的記録送付の嘱託 3 電磁的記録であって情報を表すために作成されたものについては,1及び2 並びに他の法令に定めるもののほか,その性質に反しない限り,書証の節の規 定を準用する。

【部会資料23】第5 電磁的記録についての書証に準ずる証拠調べ  1 電磁的記録に係る証拠調べの申出 2 電磁的記録提出命令及び電磁的記録送付の嘱託等 3 その他

【部会資料29】第7 電磁的記録についての書証に準ずる証拠調べ 1 電磁的記録に係る証拠調べの申出 2 電磁的記録提出命令及び電磁的記録送付の嘱託等  3 その他

【部会資料31】第7 電磁的記録についての書証に準ずる証拠調べ

【部会資料32】第6 電磁的記録についての書証に準ずる証拠調べ 

【要綱案】第6 電磁的記録についての書証に準ずる証拠調べ 1 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出 2 電磁的記録提出命令及び電磁的記録送付の嘱託等 3 証拠となるべきものの事前の準備としての写しの提出