【新民訴255条以下】
(電子判決書等の送達)
第255条
1.電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、 第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一 項において同じ。 )又は前条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第 三百五十七条及び第三百七十八条第一 項において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。
2.前項に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一 電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達
二 第百九条の二の規定による送達
【改正前民訴法】
【中間試案】第11 訴訟の終了 1 判決 ⑵ 電子判決書の送達
【部会資料18】第3 訴訟の終了 1 判決 ⑵ 電子判決書の送達
【部会資料23】第8 訴訟の終了 1 判決 判決について、次のような規律を設けるものとする。⑵ 電子判決書の送達の言渡し
【部会資料29】第10 訴訟の終了 1 判決 ⑵ 電子判決書等の送達
【部会資料31】第10 訴訟の終了 1 判決⑶ 電子判決書等の送達