【改正民訴】受諾和解(264条)

新民訴264条

(和解条項案の書面による受諾 )

第264条

1.当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

2.当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経 過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。

 

 

【改正前民訴法】

(和解条項案の書面による受諾)

第264条

 当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

 

 

【コメント】

 遠隔地要件を廃止するとともに,双方不出頭による書面による受諾和解を可能にしています。

【中間試案】第11 訴訟の終了 2 和解 ⑵ 受諾和解

【部会資料18】第3 訴訟の終了 2 和解⑵ 受諾和解

【部会資料23】第8 訴訟の終了 2 和解⑵ 受諾和解 

【部会資料29】第10 訴訟の終了 2 和解⑵ 受諾和解

【部会資料31】第10 訴訟の終了 2 和解 ⑵ 受諾和解 

【部会資料32】第9 訴訟の終了 2 和解 ⑵ 受諾和解  

【要綱案】第9 訴訟の終了 2 和解⑵ 受諾和解