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【消費者庁】「DR.味噌汁」に係る景品表示法に基づく措置命令

 消費者庁は令和4年4月5日に株式会社W-ENDLESSに対し、同社が供給する「Dr.味噌汁」と称する食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った旨を公表しています。

【消費者庁HP】株式会社W-ENDLESSに対する景品表示法に基づく措置命令について

  【公表資料】株式会社W-ENDLESSに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:1.6 MB]

 

 消費者庁は、DR.味噌汁について痩身効果などをうたった表示が、景品表示法5条1号(優良誤認)に該当すると認定しています。

 

※ 景品表示法

  (不当な表示の禁止)

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの