【改正民訴】和解等に係る電子調書の効力(267条)

新民訴267条

(和解等に係る電子調書の効力)

第267条

1.裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、 確定判決と同一の効力を有する。

2.前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、 第二百 五十五条第二項の規定を準用する。

【改正前民訴法】

(和解調書等の効力)
第267条
 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
 

【コメント】

 書記官が電子調書の作成・ファイルに記録したときに、その記録が確定判決と同一の効力を有すると改正するとともに(1項)、送達についての規定を設けて、当事者からの申請がなくても裁判所が送達(システム送達含む)を当然に行うとしています(2項)(改正前の実務では、和解成立時に、当事者の一方に口頭で送達申請する旨の確認がなされています)。

【中間試案】第11 訴訟の終了 2 和解 (注1)

【部会資料18】第3 訴訟の終了 2 和解⑷ 和解調書等の送達

【部会資料23】第8 訴訟の終了 2 和解⑶ 和解電子調書等の送達 

【部会資料29】第10 訴訟の終了 2 和解⑶ 和解電子調書等の送達

【部会資料31】第10 訴訟の終了 2 和解 ⑶ 和解等に係る電子調書の効力 

【部会資料32】第9 訴訟の終了 2 和解⑶ 和解等に係る電子調書の効力  

【要綱案】第9 訴訟の終了 2 和解⑶ 和解等に係る電子調書の効力