【新民訴91条】
(非電磁的訴訟記録の閲覧等)
第91条
1.何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。 )の閲覧を請求することができる。
2.公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。非電磁的訴訟記録中第二百六十四条の和解条項案に係る部分、第二百六十五条第一項の規定による和解条項の定めに係る部分及び第二百六十七条第一項に規定する和解 (口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。
3.当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、 非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
4.前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、 適用しない。この場合において、これらの物について当事 者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5.非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
(電磁的訴訟記録の閲覧等)
第91条の2
1ないし3<略>
4.前条第二項及び第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
【改正前民訴法91条】
【コメント】
改正法では、和解調書のほか、 受諾和解の和解条項案、裁定和解の和解条項についても、公開を禁止した口頭弁論に係る 訴訟記録と同様に、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限って閲覧可能とされています(口頭弁論の期日において和解が成立した場合を除く)。もっとも消費者事件や労働事件においては、類似訴訟の解決のために、和解の経過や結果を把握するニーズがあるので、和解調書を一律に閲覧することができ ないようにすることには疑問もあるところです。
【中間試案】第12 訴訟記録の閲覧等 1 裁判所に設置された端末による訴訟記録の閲覧等 (注3)
【部会資料18】第2 訴訟記録の閲覧等 6 和解に関する訴訟記録のうち第三者の閲覧等に供されるものの範囲
【部会資料23】第9 訴訟記録の閲覧等 1 訴訟記録の閲覧等
【部会資料29】第11 訴訟記録の閲覧等 1 訴訟記録の閲覧等
【部会資料31】第11 訴訟記録の閲覧等 2 公開禁止及び和解に関する訴訟記録の閲覧等