【改正民訴】被害者の氏名等を相手方に秘匿する制度(133条以下)

新民訴133条以下

第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

(申立人の住所、氏名等の秘匿)

第133条

1.申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等 」という。 )の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、 裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事 項 (次項において「氏名等 」という。 )についても、同様とする。

2.前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者 」という。 )の住所等又は氏名等 (次条第 二 項において「秘匿事項 」という。 )その他最高 裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方法により届け出なければならない。

3.第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)中前項の規定による届出に係る部分(次条において「秘匿事 項届出部分」という。)について訴訟記録等の閲覧等 ( 訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧 等をいう。以下この章において同じ。)の請求をすることができない。

4.第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5.裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載し、又は記録したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載し、又は記録したものとみなす。

(秘匿決定があった場合における閲覧 等の制限の特則)

第133条の2

1.秘匿決定があった場合には、 秘匿事項届出部分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。

2.前項の場合において、 裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事 項又は秘匿事 項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。)に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。

3.前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該 秘匿事項記載部分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができない。

4.第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5.裁判所は、 第二項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録等 (電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一 項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。 ) 中当該秘匿事項記載部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録等から消去する措置その他の当該秘匿事項記載部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。

6.前項の規定による電磁的訴訟記録等から消去する措置が講じられた場合において、その後に第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、 裁判所書記官は、当該秘匿事項記 載部分をファイルに記録しなければならない。

(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)

第133の3

1.裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面又は電磁的記録及びこれに基づいてされた送達に関する第百条の書面又は電磁的 記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。

2.前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。

(秘匿決定の取消し等)

第133条の4

1.秘匿決定、 第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定(次項及び第 七 項において「秘匿決定等」という。 )に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。

2.秘匿決定等に係る者以外の当事者は、 秘匿決定等がある場合であっても、 自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三条の二第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定により訴訟記録等の閲覧等の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。

3.裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。

4.裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定に係る裁判をするとき当該決定に係る秘匿対象者

二 前条の決定に係る裁判をするとき当該決定に係る当事者又は法定代理人

5.第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6.第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

7.第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目 的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。

 

 【コメント】

 DVや性犯罪などの被害者が氏名・住所を加害者に知られることを恐れて、損害賠償請求訴訟等の民事訴訟を起こすことをためらうことを回避するために、改正法では被害者の氏名等を相手方に秘匿する制度が設けられました。

 

【民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する 追加試案の補足説明】

 

【部会資料27】被害者の氏名等を相手方に秘匿する制度に関する検討事項

【部会資料30】第16 被害者の氏名等を相手方に秘匿する制度

【部会資料31】第16 被害者の氏名等を相手方に秘匿する制度 

【部会資料32】第15 被害者の氏名等を相手方に秘匿する制度  

【要綱案】第15 被害者の氏名等を相手方に秘匿する制度 1  申立人の住所、氏名等の秘匿 2  秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則 3  送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則  4  秘匿決定の取消し等  6  IT化後における住所、氏名等の届出の方法等