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【クレベリン】景表法に基づく措置命令の経緯

 大幸薬品2022年1月20日「クレベリン置き型」に関する仮の差止めの申立てにおける勝訴と本日の措置命令についてによると,事実経過は以下のようです。

 

 2021年11月26日:二酸化塩素による空間除菌を目的とするクレベリン商品の表示が不当表示に当たるとして、消費者庁から、景品表示法に基づく措置命令案についての弁明の機会を付与された。

 同年12月14日:大幸薬品は,措置命令の差止訴訟を提起し、併せて仮の差止めの申立てを行った。

 2022年1月12日:東京地裁は、主力商品である「クレベリン置き型」(60g 及び 150g)の2商品について、大幸薬品が消費者庁に提出した試験結果等が二酸化塩素による除菌・ウイルス除去効果の裏付けとなる合理的根拠に当たることを認め、措置命令の仮の差止めの決定をした。他方,クレベリン置き型以外の4商品(スティックペンタイプ、スティックフックタイプ、スプレー、ミニスプレー)の空間除菌効果に関する表示については、大幸薬品の主張を退けたため,大幸薬品は同年1月13日に東京高裁に即時抗告を行った。

  2022年1月20日:消費者庁は、「クレベリン置き型」以外の4商品について、景品表示法に基づく措置命令を行った。

 

 消費者庁は2022年1月20日に「大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」を公表しています。消費者庁は「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品、「クレベリン スプレー」と称する商品及び「クレベリン ミニスプレー」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行ったとしています。 

 

 大幸薬品はこの1月20日の措置命令について「消費者庁の命令は、東京高等裁判所での審理が開始される前に行われたものであり、極め て遺憾に受け止めております。 当社は、この命令に対して、速やかに必要な法的措置を講じてまいります。」としています。

 なお,消費者庁も,クレベリン置き型の仮の差し止めを認めた東京地裁決定に対して即時抗告をしていました。

 

 そして,大幸薬品の2022年4月13日付「仮の差止めの申立てに関する東京高等裁判所の判断について」によると,東京高裁は同日付でクレベリン置き型の仮の差し止めを認めた東京地裁決定を取り消したとのことです。消費者庁はこれを受けて,同月15日に「同社が供給する「クレベリン 置き型 60g」と称する商品及び「クレベリン 置き型 150g」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った」と公表しています(消費者庁2022年4月15日「大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」)。 

 

 措置命令では「本件2商品をリビング等の室内に設置すれば、本件2商品か ら発生する二酸化塩素の作用により、リビング等において、室内空間に浮遊す るウイルス又は菌が除去又は除菌される効果が得られるかのように示す表示をしている行為を速やかに取りやめること」などが求められています。

 

 この4月15日付措置命令について,大幸薬品は同日付で「景品表示法に基づく措置命令について」をプレスリリースしています。