日弁連は2022年3月18日に「電子的支払手段等の規律の在り方に関する意見書」「第2.2.(2) デジタルマネー類似型の現行法上の位置付けと制度整備の必要性(意見の
趣旨1(1)から(3)の総論) 」では、「デジタルマネー類似型ステーブルコイン」は,資金決済法2条6項の「通貨建資産」に該当すること(資金決済法2条5項の「暗号資産」には該当しないこと),その発行・移転・管理等は,「為替取引」として規律されること、
現行制度における為替取引規制は,銀行法及び資金移動業についての資金決済法によるところ,デジタルマネー類似型の「発行」業務を行うには銀行業免許又は資金移動業登録が必要であり,資金移動業登録による場合は上限額規制や滞留規制等を遵守する必要があること、
これに対し,「移転・管理等(仲介)」については,為替取引に該当すると解し得る反面,現行法制が「発行」と「仲介」の分離を前提としていないことから,現行法制の適用範囲は必ずしも明確でないとの指摘があり、規律の整備が必要であることが述べられています。また、既存のデジタルマネーの制度と合わせて横断的に整備する必要があるともされています。
【資金決済法2条】
2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
3 この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。
5 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
6 この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。
【資金決済法37条】
(資金移動業者の登録)
第37条
内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
【最高裁平成13年3月12日判決】
銀行法2条2項2号は,それを行う営業が銀行業に当たる行為の一 つとして「為替取引を行うこと」を掲げているところ,同号にいう「為替取引を行 うこと」とは,顧客から,隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて,これを引き受けること
,又はこれを引き受けて遂行することをいうと解するのが相当である。