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【日弁連】電子的支払手段等の規律の在り方に関する意見書(その7)

 日弁連は2022年3月18日に「電子的支払手段等の規律の在り方に関する意見書」では,「6 発行者及び仲介者の関係等に関する規律(意見の趣旨1(3)) 」として,「(3) 不正利用や消費者被害等の問題発生時に,利用者が容易に適切な解決を求めることができる制度・運用とすべきである。」としています。

 具体的には,発行者及び仲介者において,権利移転(手続・タイミング)に係る明確なルールを定めること,本人確認等の犯収法の要請に確実に応えられるようにすること,発行者や仲介者の破綻時や技術的な不具合や問題が生じた場合等におい て,問題発生時の取引の巻戻しや損失の補償等,利用者の権利が適切に保護さ れるための役割分担や責任分担等について適切な規律を定め,システム全体と しての適切なガバナンスを確立することが極めて重要である,特に,利用者にとっては,問題発生時に容易に適切な解決を求めることができることが必要かつ重要であり,問題が生じたときに,訴求先が利用者の利用 しやすいものであり,対応が利用者の合理的期待に沿う内容のものであること を求めるべきであるとしています。

 また,

・本人確認されていない利用者への移転を防止すること

・本人確認されていない利用者に移転した残高について凍結処理を行うこと

・利用者が行為者特定等のために行う弁護士法に基づく照会請求や裁判所の調査嘱託等に対し,仲介者等からの回答がより実効的に行われる 制度・運用とすること

・利用者に相手方特定等のための情報の開示請求を認めること

・犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の適用対象とすること

 も指摘しています。