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【日弁連】特定商取引法等の書面交付義務の電子化に関する政省令の在り方についての意見書

 日弁連は令和4年5月9日付で「特定商取引法等の書面交付義務の電子化に関する政省令の在り方についての意見書」を公表しています。

 令和3年6月に成立した改正特定商取引法では、書面交付義務に ついて電子化を認める法改正が行われました。特定商取引法の書面交付義務の電子化を認めることは,書面交付義務が有するクーリング・オフ制度の告知を中心とする消費者保護機能が低下する懸念があります。そこで、政省令に委ねられている 書面の電子化を消費者が承諾する要件及び電子データの提供方法について、 書面交付義務の消費者保護機能の確保の観点から意見を述べたものです。

 例えば,特定継続的役務提供のうちオンラインで契約を締結し, オンラインで役務提供を行う類型(オンライン完結型取引)の場合に限り, 電子データによる承諾の取得と承諾記録の控えを提供する方法を認めるものとし、不意打ち的・口頭勧誘型取引である訪問販売,電話勧誘販売及 び訪問購入,利益誘引型の取引である連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引及び預託等取引並びに特定継続的役務提供のうち対面勧誘型取引については,書面による承諾と承諾書面の控えの交付が必要であるとすべきなどとしています(意見の趣旨第1.1.(3))。

 なお、改正特定商取引法のうち書面の電子化の部分については令和4年6月1日には施行されず、令和5年6月までに施行となります。