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熊本地判令和4年5月25日:生活保護費減額処分取消訴訟

 熊本地裁は令和4年5月25日,生活保護費減額処分を取り消す二例目となる判決を言い渡しています。

 詳細は,いのちのとりで裁判全国アクションのHPをご覧下さい。

 いのちのとりで裁判全国アクション判決要旨

 いのちのとりで裁判全国アクション判決全文

 いのちのとりで裁判全国アクション弁護団声明 

 同HPによると「熊本地裁判決は、大阪地裁判決と同様に、特異な物価上昇が起こった平成20年を起点とし、生活扶助相当CPIという独自の計算により被保護世帯の消費実態とはかけ離れた物価下落率を算定した「デフレ調整」の違法性を認めました。さらに熊本地裁判決は、これにとどまらず、①生活保護基準部会が検証した「ゆがみ調整」による数値を増額分も含めて独断で2分の1としたこと、②そもそも独断で「ゆがみ調整」に加えて「デフレ調整」を併せ行ったことも違法であると認めた点において、踏み込んだ内容となっています。「生活保護基準が国民の生存権を保障した憲法25条1項の趣旨を具体化した重要なものであること」をふまえて裁判所の審査が行われるべきとする判決は、上記の諸点が、生活保護基準部会等の専門的検討を経ていないことを直截に問題視しており、今後の同種訴訟に与える影響は大きいと考えられます。」としています。