【改正消契法】
(事業者及び消費者の努力)
第3条
1.事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 <略>
二 <略>
三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引合意に該当する消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者が同項に規定する定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除いて、消費者が同法第五百四十八条の三第一項に規定する請求を行うために必要な情報を提供すること。
四以下<略>
【民法】
第五款 定型約款
(定型約款の合意)
第548の2
1.定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2.前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
(定型約款の内容の表示)
第548条の3
1.定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
2.定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
【コメント】
民法の定型約款の規律では、「みなし合意」の要件として、定型約款の内容の表示まで積極要件としては求められておらず批判もあるところでした。改正消契法は新たに3条1項3号を新設し、定型約款の内容の開示請求(民法548条の3)について必要な情報を提供することを努力義務として定めました。本来は定型約款の内容の表示は「みなし合意」(見ても読んでもいない細かな規定に拘束される)の要件としてもよいものであるので、努力義務ではなく法的義務としてもよかったのではないかと思われます。