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【改正消費者契約法】情報提供努力義務の拡充(3条1項4号)

改正消契法

(事業者及び消費者の努力)

第3条

1.事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

 一 <略>

 二 <略> 

 三 <略>

 四 消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供すること

2.<略>

 

【コメント】

改正消契法3条1項4号は解除権行使に関して必要な情報を提供する努力義務を新設しました。契約解除の方法が分かりにくい取引は,ネット取引,特にサブスクなどで見られます。その結果,いつまでも引き落としが続いているなどということもあります。解除の方法や解約料についての情報提供が求められますが,「消費者の求め」に応じなくとも積極的に情報提供がなされるべきですし,解除についての問い合わせ先がそもそもわかりにくいサイトなどもありますので,解除についての情報提供がどのようにして得られるのかもわかりやすく示される必要があります。