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【消費者庁】若者の除毛剤による皮膚障害に注意!- 顔面には使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を! -

 消費者庁は,15-19歳男性の除毛剤等に関する相談が、若者の商品・サービス別相談件数のランキングで、令和元年、2年ともにトップになっているとして「若者の除毛剤による皮膚障害に注意!- 顔面には使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を! -」と注意喚起をしています。

 【消費者庁公表資料】