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【法務省】面会交流の取決め方法、裁判所での手続等につき、様々な場面ごとに説明した動画

 法務省公式チャンネルに「面会交流の取決め方法、裁判所での手続等につき、様々な場面ごとに説明した動画」が公開されています。

   ■離婚・別居をする場面 面会交流を実施する場面 面会交流のことで困った場面 概要版

 

 【民法】

 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第766条
 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。