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消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)の公布と施行日

 令和4年6月1日に消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)が公布されています。

 消費者契約法関係の施行は1年経過後の令和5年6月1日(適格消費者団体の事務に関する改正規定及び消費者裁判手続特例法に関する改正規定については、公布の日から起算して1年半を超えない範囲で政令で定める日)に施行されます。

 【消費者庁HPより】