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【消費者庁】「顧客満足度第1位」と表示したエステサロンに対する景品表示法に基づく措置命令

 消費者庁は、令和4年6月15日、エステサロンを運営する株式会社PMKメディカルラボに対し、同社が供給する豊胸施術に係る役務及び痩身施術に係る役務の2役務の取引に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたとして、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行っています。「施術満足度第1位」との表示が,実際は、PMKメディカルラボ が提供する本件2役務及び他の事業者が提供する本件2役務と同種又は類似の役務を利用した者に対する調査ではなく、また、当該調査においてPMKメ ディカルラボが提供する本件2役務に係る施術満足度の順位は第1位ではなかったとされています。 

 株式会社PMKメディカルラボに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:4.8 MB]