消費者庁は、本日、株式会社レッドスパイスに対し、同社が供給する「SARARITOウイルスブロッカー」と称する商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しています。
【消費者庁】株式会社レッドスパイスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
■公表資料
- 株式会社レッドスパイスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について[PDF:2.2 MB]
- あたかも、本件商品を身に着ければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌が除去又は除菌される効果を得られるかのよ うに示す表示をしていたが、レッドスパイスに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けと なる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったとのことです。