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【消費者庁】「アルコールの10万倍の除菌力」に課徴金納付命令

 消費者庁は令和4年6月22日に株式会社サプリメント・ワールドに対し、同社が供給する「エクステアライズゲル」と称する商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しています。

 「エクステアライズゲル」の容器には、「車内・室内用」及び「新型ウイルス対応・空間除菌」、「アルコールの10万倍の除菌力」、「用 途」及び「ウイルス除去、空間除菌」 並びに「成分」及び「ClO₂(二酸化塩素)」と表示することによ り、あたかも、本件商品はアルコールの10万倍の除菌力を有してお り、本件商品を自動車内又は室内に設置することで、本件商品に含有 される成分の作用により、自動車内又は室内において、新型ウイルスを除去する効果及び空間に浮遊する菌を除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていたが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料として提出された資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかったとのことです。

 【公表資料】