証券等監視委員会は令和4年6月21日に「「合同会社」による社員権の取得勧誘について」建議をしています。投資者保護を徹底する観点から、合同会社の業務執行社員以外の者(従業員や使用人)による当該合同会社の社員権の取得勧誘について、金融商品取引業の登録が必要な範囲を拡大するなどの適切な措置を講ずる必要があるとしています。
そして、金融庁は現在「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表し、パブリックコメントが行われています。
内閣府令案では、 合同会社等の社員権の取得勧誘について、金商業登録が必要な範囲を拡充する、具体的には、 開示規制対象外の社員権に関し、合同会社等の従業員(使用人)による取得勧誘について、金商業登録を必要とするとされています。この改正により、合同会社等の従業員(使用人)による社員権の取得勧誘が金商業に該当することとなり、これにより、顧客に説明したとおりの事業が実施されていない疑いがある場合や、適合性の観点で不適切な投資勧誘が行われている場合、当局により調査を行い、裁判所への停止命令等の申立てを行うことが可能となるなど、投資者被害の懸念がある事案に対応することができるとしています。
もっとも業務執行社員による取得勧誘は引き続き金商法の対象とはならないこととなります。