福島原発事故をめぐる東電株主代表訴訟において東京地裁令和4年7月13日判決は経営陣の責任を認める画期的判決をしました。
NHKは「東電旧経営陣4人に計13兆円余賠償命令 株主代表訴訟 東京地裁」と報じています。
判決では,長期評価に基づく予見可能性と「水密化」による結果回避可能性を認めているようです。
最高裁令和4年6月23日判決は,予見可能性の判断を避け,結果回避可能性については「ドライサイトコンセプト」の誤った判断により,試算津波に対する防潮堤による対策のみを前提に否定をしましたが,最高裁の逃げ逃げ・しょぼしょぼの事実誤認の判決が説得力がなく先例拘束性のないことは明らかです(三浦守裁判官の少数意見が本来あるべき判決です)。これからも,全国各地の裁判所では最高裁判決に縛られない責任ある判断が下されていくと確信します。