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【消費者庁】道産品販売会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

 消費者庁は令和4年7月29日に道産品販売会社株式会社北海道産地直送センターに対する景品表示法に基づく措置命令を発しています。

 販売会社は「通常価格」と比較して大幅に割り引きをしているかのように価格表示をしていましたが,「通常価格」での販売実績はなかったなどとして,景品表示法の有利誤認(5条2号)に該当するとして措置命令がなされています。

株式会社北海道産地直送センターに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:5.9 MB]