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【消費者庁】連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について

 消費者庁は令和4年10月13日に連鎖販売業者日本アムウェイ合同会社に対し特定商取引法に基づく連鎖販売取引の一部等の業務の停止を命じています(消費者庁2022年10月14日「連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について」)。

  特定商取引法に違反する行為として

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称及び勧誘目的の不明示)(特定商取引法第33条の2)

(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(特定商取引法第34条第4項)

(3)迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)

(4)概要書面の交付義務に違反する行為(特定商取引法第37条第1項)が掲げられています(連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について[PDF:335.0 KB])。