霊感商法等の悪質商法への対策検討会は令和4年10月17日付けで報告書 を公表しています。
このうち消費者契約法に関しては、いいわゆる霊感等を用いた告知等による勧誘に対する取消権を規定する現行の消費者契約法第4条第3項第6号4 については、霊感商法等による消費者被害の実態を踏まえつつ、その要件の緩和を 検討すべきであること、。
また、当該取消権については、マインドコント ロールから抜け出すためには相当程度の時間を要するとの指摘がなされていることも踏まえ、その行使期間の延長を検討すべきこと、 さらに、いわゆるつけ込み型の不当勧誘に対する取消権5につい ては、これまでも包括的な救済条項として消費者契約法の取消権 の対象とすることが必要であるとの指摘がなされているところ、 マインドコントロール下にあって合理的な判断ができない状況が 問題となる霊感商法等に対応できるものとして法制化に向けた検 討を早急に行うべきことが提言されています。
「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」報告書 [PDF:263KB]