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【日弁連】共用部分に係る損害賠償請求権等の行使の円滑化に関する法改正を求める意見書

 日弁連は2023年5月11日に「共用部分に係る損害賠償請求権等の行使の円滑化に関する法改正を求める意見書」を公表しています。

 日弁連は、区分所有建物の共用部分について生じた損害賠償請求権の発生後に区分所有権が譲渡された場合には、管理者は、譲渡人に帰属する損害賠償請求権も代理して行使することができ、規約又は集会の決議により、損害賠償請求権を有する現在の区分所有者及び元区分所有者のために原告又は被告となることができるものとすることや、区分所有建物の共用部分について生じた損害賠償請求権の発生後に区分所有権が譲渡された場合には、損害賠償請求権は当然に譲受人に移転し、かつ、譲受人は個別に損害賠償請求権を行使することはできないとする旨の規律を設けることを提案しています。