民事訴訟のIT化の施行日

 法務省民事訴訟法等の一部を改正する法律についてより

■令和4年5月18日、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)が成立
■同月25日公布
■ 改正法の施行日【PDF】

 

1 住所、氏名等の秘匿制度の創設
(施行日)令和5年(2023年)2月20日
 
2 当事者双方がウェブ会議・電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となる仕組み
(施行日)令和5年(2023年)3月1日
 
3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み
(施行日)公布から2年以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)
 ※ 家庭裁判所の訴訟(人事訴訟等)の口頭弁論期日においては、上記の施行日から1年6月以内の政令で定める日からウェブ会議を利用して参加することができるようになります。
 
4 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等
(施行日)公布から3年以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)

5 オンライン提出、訴訟記録の電子化、法定審理期間訴訟手続の創設など(改正法の全面施行)
(施行日)改正法の全面的な施行日は、公布から4年以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)