仙台高判令和5年3月10日(いわき市民訴訟控訴審判決)の怪(その3)

 仙台高裁令和5年3月10日判決は、保安院が東京電力に対し平成14年8月5日に長期評価を踏まえた安全性の確認を求めたところ、東電がこれを拒否したことをもって技術基準適合命令を発する義務を負ったとの判断に続けて以下のとおり判断しています【19頁以下】

 

【経済産業大臣が技術基準適合命令を発すべき義務を怠ったことについて】

<前略>

・・・経済産業大臣が、長期評価が公表された翌年である平成15年以降も、平成23 年3月11日の東北地方太平洋沖地震による津波によって本件事故が発生するまで、 8年2か月もの間、このような技術基準適合命令を発しなかったことは、電気事業法40条により与えられた規制権限を適正に行使しなかったものであり、原子力基本法の基本方針に反し、電気事業法に違反する違法な不作為であったと認められる。

 

 津波による浸水により原子力発電所において炉心溶融に至る深刻な事故が発生す る具体的な危険を防止するために法により与えられた規制権限を行使することは、 経済産業大臣の義務であって、その権限の行使に専門技術的な裁量の余地はない。

 

 現に原子力安全委員会が、平成18年9月、原子炉の設置許可申請等に係る安全 審査のうち耐震設計方針の妥当性を評価するための審査上の指針として定めていた 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」を改定し、津波についても、地震随伴事象に対する考慮として、「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生す る可能性があると想定することが適切な津波によっても、施設の安全機能が重大な 影響を受けるおそれがないこと」と定めたことを受け、保安院も、同月、改定され た耐震設計審査指針に即した既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価及び確認 (耐震バックチェック)について、その評価手法及び確認基準(耐震バックチェッ クルール)を策定し、被告東電を含む各電力会社等に対し、稼働中及び建設中の発電用原子炉施設について、耐震バックチェックを実施し、その結果を報告すること などを指示している。

 

 耐震バックチェックルールは、津波に対する安全性を評価項目の一つとして挙げ、その評価方法として「津波の評価に当たっては、既往の津波の発生状況、活断層の分布状況、最新の知見等を考慮して、施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性がある津波を想定し、数値シミュレーションに より評価することを基本とする」としていた。

 

 保安院が、既設の原子力発電所について耐震バックチェックを行い、津波の評価 に当たり、既往の津波の発生状況、活断層の分布状況、最新の知見等を考慮して、施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性がある津波を想定して津波に対する安全性を再確認しようとした趣旨は、電気事業法に基づく技術基準と経済産業大臣の技術基準適合命令の趣旨について、上記説示のとおり既設の原子力発電所の安全確保のための重要な規制権限であることを前提とし、津波による浸水が原子力発電所の重大事故の原因となることから、技術基準において、「原子炉施設等が津波により損傷を受けるおそれがある場合」とは、施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性がある津波を想定し、想定される津波に対する適切な防護措置を講ずることを求めており、それが十分でない場合は、技術基準適合命令を発すべきことを当然の前提としているといえる。