電気事業法第106条第1項に基づく報告指示の例

 平成11年6月の定期検査期間中に志賀原子力発電所1号機において発生した臨界に係る事故に対し経済産業省は平成19年3月15日付で「志賀原子力発電所1号機の臨界に係る事故に関する報告徴収について」を発しています。

 ここでは電気事業法106条1項等に基づき、

1.志賀原子力発電所1号機において、平成11年6月の定期検査期 間中に発生した 臨界に係る事故に関し、事実関係及びその根本的な原因を究明するとともに、早急 に実施することができる技術的な再発防止対策を策定し、平成19年3月30日ま でに報告すること。

2.また、当該事故の根本的な原因を踏まえた抜本的な再発防止対策について、平成 19年4月13日までに報告すること。

 

が指示されています。

 

「早急に実施することができる技術的な再発防止策の策定」と報告を指示し、その上で「抜本的な再発防止対策」の報告指示しています。

 

福島第一の津波対策についても、電気事業法106条1項を活用し、まずは波源モデルの検討や想定津波に対する防潮堤建設等など抜本的な対策が完成するまでの間に「早急に実施することができる技術的な津波防止策の策定」だけでも報告指示をしておけば事故は防げたはずです。

規制権限行使と暫定対策実施の指示による結果回避可能性参照】