東京電力は災害対策法等に基づき「防災業務計画」を作成している。なお原子力災害対策特別措置法に基づく各原子力発電所ごとに定める原子力事業者防災業務計画も別途定めている。
この防災業務計画(平成18年7月修正)では例えば
「第3節 電力設備の災害予防措置に関する事項」では「水害対策」として「(3)変電設備 浸・冠水のおそれのある箇所は,床面のかさ上げ,窓の改造,出入口の角落し,防水扉の取付,ケーブルダクト密閉化等を行うが,建物の構造上,上記防水対策の不可能な箇所では屋内機器のかさ上げを実施する。また,屋外機器は基本的にかさ上げを行うが,かさ上げ困難なものは,防水・耐水構造化,または防水壁等を組合わせて対処する」
「高潮・津波対策」として「火力・原子力発電所における高潮・津波対策は,過去の被害調査,想定される地震等から最大水位を想定し,必要に応じて設備の安全性を確保する。必要箇所には角落としあるいは防潮扉,防潮壁等を設置して対処する。」
などとある。
なお北海道電力の平成22年1月「防災業務計画」では例えば「水害対策」として
「(2)火力発電設備 過去に発生した災害及び被害の実情並びに各事業所の特異性を考慮し,必要に応じ,防水堤の設置,構内排水ポンプの設置及び建物の密閉化(防水扉,ケ ーブル・配管ダクトの密閉化)等を実施する。 特に,洪水による流木,塵芥,砂礫等の流入防止と流入時の措置のため,次の箇所について点検,整備を実施する。
a.取水口,付属護岸,築堤
b.流木除,スクリーン,網羽
c.ゲート,巻上機,動力・照明設備
d.水位計
(3)原子力発電設備 必要に応じ,前号の火力発電設備の対策に準じて実施する。」
「4.高潮対策
火力・原子力発電所における高潮対策は,各設備ごとに予防計画目標を設定し, 必要箇所に角落しあるいは防潮扉,防潮壁等を設置して対処する。 なお,必要に応じ,主要機器のかさあげまたは吊り上げ用器具の整備を行う。」
「3.非常用電源設備 主な事業所は,長時間停電に備え,非常災害対策活動に必要な通信設備,照明等 の非常用電源を確保する。」
「5.水防,消防に関する施設及び設備等
被害の軽減を図るため,法に基づき,次の水防及び消防に関する施設及び設備の整備を図る。
(1)水防関係
a.ダム管理用観測設備
b.ダム操作用の予備発電設備
c.防水壁,防水扉等の浸水対策施設
d.排水用のポンプ設備
e.各種舟艇及び車両等のエンジン設備
f.警報用設備」
などとある。