東電の平成27年6月22日「東北地方太平洋沖地震とその後の福島第二原子力発電所の状況について」より引用する。


福島第二においても4メートル盤に海水ポンプが設置されていたが「海水熱交換器建屋」の中に入れられていた。この「海水熱交換器建屋」がタービン建屋前に林立していたことによる津波の軽減効果は多少なりともあったのではないかと思われる。
もっとも津波御,1,2,4号機の原子炉徐熱のためのポンプ(RHRCポンプ・RHRSポンプ)が被水し冷却不能となった。福島第二では「原子炉徐熱機能喪失」に該当するとして原災法10条の通報がなされている。10条通報の対象となる原子炉徐熱機能を担うポンプは重要な設備と位置づけられているのである。

福島第二では,その後,廃棄熱処理建屋電源盤が利用可能であったことから,そこから架設ケーブルを敷設し高圧電源車を用いて残留熱除去系のポンプを起動し,原子炉の冷却を開始し,3月15日に冷温停止を達成している。


福島第一において南側のみ防潮堤が設置されていた場合,南側に設置されていた廃棄物処理建屋内の高圧配電盤が利用できた可能性はないのであろうか。