「福島第一原子力発電所事故に関する 5 つの事故調査報告書のレビューと技術的課題の分析」より(その2)

 日本原子力学会和文論文誌(2013)「福島第一原子力発電所事故に関する 5つの事故調査報告書のレビューと技術的課題の分析 事故の進展と原因に焦点を当てて」では、ICで原子炉圧力 6~7 MPaに維持する規定は「MSIVの再開ができるまでの,いわば「場つなぎ」としての役割であると考えられる」としている。他方で、「大地震発生+原子炉スクラム停止+外部電源喪失」においては(仮に津波が予見できないとしても)大きな余震がくる可能性は十分あるのであるから、「ICによる原子炉圧力の維持を試みるのではなく」「できるだけ早く原子炉を冷温停止に移行することを考えるべきであったと判断できる」とされている。さらにICは,原子炉を高温停止状態に維持することを意図した系統であり,IC 本来の目的を十分に理解していれば,今回のような地震による原子炉スクラム時に IC を用いて冷温停止に移行すると考えるのはむしろ不自然である」ともされている。

 

 IC操作は減圧のためとされるが、他方で、開閉を繰り返していたということは原子炉圧力の(6~7Ma)の「維持」のための操作であったとも考えられる。そしてこの操作は「冷温停止」に移行するためのものではなかったようである。しかし「大規模地震発生+原子炉スクラム停止+外部電源喪失(+MSIV閉)」であり「津波警報発令」の状況で、なお運転再開のために高温待機あるいは高温停止に維持するのではなく、地震の影響による故障の点検や余震に備えて冷温停止を目指す場面である。想定内事象である「大規模地震発生+原子炉スクラム停止+外部電源喪失」の際に冷温停止を目指すのではなく、ICで圧力維持をする操作が適切であったのかは極めて疑問である。その根源は、平成22年にICをSRVに優先する設定値変更が認可されていることにあるが、その際に保安規定・操作手順書との整合性(特に地震発生時の整合性)やイソコン一本で巨大地震に立ち向かうための教育訓練の有無(一度もICを運転した経験がないままであった)などが監督官庁により審査された上での認可であったのかが吟味されなければならない。変更が認可されずに2号機及び3号機同様をSRVによる減圧と1号機ではHPCIによる水位回復という保安規定・手順書に従った対応が維持されていれば3.11の際に2号機・3号機と同様1号機も津波襲来後も一定期間は冷却が継続していたことになる。

 そして「大規模地震発生+原子炉スクラム停止+外部電源喪失」の状態で仮に津波が襲来しなかった場合にイソコン一本で冷温停止が実現できたのか、平成22年6月17日発生の2号機での原子炉自動停止事象との比較で検証がなされるべきである。津波が襲来しなくとも、イソコン一本では冷温停止まで導くことができないのであれば問題である。