【JNES】工事計画認可・届出の対象設備の妥当性評価

 独立行政法人原子力安全基盤機構「工事計画認可・届出の対象設備の妥当性評価」(平成18年10月)より

 3.11当時の電気事業法47条は公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定める事業用電気工作物の変更の工事については工事の計画について経済産業大臣の認可が必要と定めている。

 また同法48条は認可を要すべき工事以外の工事であって,なお重要なものとして省令で定める変更の工事については工事の計画の届出が必要と定めている。

 これら認可・届出の対象となる工事については同法49条に基づく使用前検査を受けて合格した後でなければこれを使用してはならないとされる。

 東電の「福島第一原子力発電所の安全性に対する総括」では非常用復水器は「原子炉停止後の徐熱機能(MS-1)」とされている。

 なお,JNESの資料では「3 計測制御系統設備」「7 工学的安全施設起動に要する・・・設定値並びに工学的安全施設起動信号を発信させない条件」についてもJNESの表では「認可」「安全重要度分類」「MS-1」「対象外」とある。

 非常用復水器の圧力高設定値変更工事について,工事計画の認可ないし届出,使用前検査は必要であったのではないか。