【昭和40年台風28号】福島第一の最大波高約八メートル

 3 その他(気象、海象等)

(一)乙九号証及び証人Aの証言によれば、本件安全審査においては、本件原子炉施設は、気象、海象に係る安全性が確保されていると判断されたことが認められ る。

(二) 乙六号証、七号証、九号証によれば、気象については、本件原子炉敷地よ り南方約四〇キロメートルの地点にあり、距離、地形条件等から本件敷地と類似の条件をもつと考えられる小名浜測候所の一九四〇年(昭和一五年)から一九七〇年 (昭和四五年)までの間で観測された気象極値を参考として設計されること、海象については、小名浜港における潮位記録により既往最高潮位とされているチリ地震津波の三・一メートル(小名浜工事基準面プラス三・一メートル)をはるかに上回 る潮位一二メートルと設計されること及び福島第一原子力発電所観測結果による最大波高は一九六五年(昭和四〇年)の台風二八号の際の約八メートルであるが、本件原子炉敷地前面に防波堤が構築されるので高波浪の影響は防止されることとなつていること、 以上のとおり認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。

(三) 右(二)によれば、右(一)の判断には合理性が認められる。

 福島第一・1号機の設置許可は昭和41年12月であるから、昭和40年台風28号は設置許可の前年の話である。 

 4メートル盤上の海水ポンプの安全性については意識はされていないようである。