実用発電用原子炉施設保安規定の審査について(内規)

 保安院は2008年6月20日に「実用発電用原子炉施設保安規定の審査について(内規)」を定めている。



 別表1に非常用復水器は例示されていないが、非常用復水器は健全性の確保が前提となる安全機能を有する系統、機器等に該当するのではないか、その結果、工事計画認可・使用前検査がいるのではないか、設置許可、設置変更許可において行った安全解析の前提条件、その他の設定条件が満足するように定められているかの確認が必要ではないかと思われる。

 この確認は、専門技術的な判断を経て行わなければならない。非常用復水器の設定値変更について、必要な手続きが履践され、どの専門技術的機関がどのように審査をし、災害防止上十分と判断されたのか明らかにされなければならない。