非常用復水器の圧力高設定値変更についての日本原電のご回答

 非常用復水器について、日本原電に問い合わせをしたところ下記のとおりのご丁寧なご回答がございました。

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辰巳 裕規 様

 

日本原子力発電株式会社 地域共生・広報室です。

お問い合わせの件につきまして、以下のとおりインラインにて回答いたします。

 

この非常用復水器ですが、御社では「工学的安全施設」に位置づけられているのでしょうか。

⇒非常用復水器は、「工学的安全施設」に位置付けられておりません。

 

起動信号となる圧力高設定値を変更する場合は、工事計画の認可ないし届出を要する設備と位置付けられているのでしょうか。

⇒起動信号となる圧力高設定値を変更する場合は、工事計画の認可ないし届出を要する設備と位置付けられております。

 

以上となります。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

日本原子力発電株式会社

地域共生・広報室

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 工学的安全施設とならないとの回答についてはなお検討を要すると思われるが、電気事業法の工事計画の認可ないし届出となるとしている点は興味深い。

 福島第一では非常用復水器の圧力高設定値変更工事について、工事計画の認可ないし届出という手続はなされていないからである。そして、いずれにしても使用前検査を経なければ稼働はできない。工事計画の無認可あるいは無届出と、使用前検査無しでの稼働と評価されるのであれば、そのような非常用復水器で3.11に立ち向かったことは大いに問題であるし、保安規定の変更を認可した国も非常用復水器の圧力高設定値変更を認識しながら、電事法の審査を漏らして非常用復水器の優先起動を許してしまったことになる。

 この非常用復水器の設定値変更の経過と国の審査過程について明らかにされる必要がある。

 

 なお,工事計画の認可は電気事業法47条,工事計画の届出は同法48条,使用前検査は49条に規定がある。無認可工事・無届出工事・使用前検査を受けずに使用した場合については罰則も定められている。