令和7年5月23日公布の「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」改正法が,令和8年1月1日に施行されます。法律の名称が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変更されます。法律の略称は「中小受託取引適正化法」「取適法(とりてきほう)」となります。
これまで下請法では「下請事業者」「親事業者」の文言が用いられてきましたが,「下請事業者」は「中小受託事業者」,「親事業者」は「委託事業者」に改められています(発注者と受注者は対等な関係にある等)。
主な改正事項としては
■ 「運送委託」(発荷主から「元請運送事業者」への委託)を対象取引へ追加(2条5項・6項)
■ 適用基準として「資本金」だけでなく「従業員基準」を追加(製造委託等 300人,役務提供委託等100人)(2条8項・9項)
■ 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(5条2項4号)
■ 手形払等の禁止(5条1項2号)
などがあります。