電気事業法施行規則別表第二中欄では「計測制御系統設備」に関し「制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの」(改造)については工事計画事前認可の対象としている。なお,非常用のものでない制御方式又は制御方法の変更を伴うものについても工事計画の事前届出の対象としている。
電気事業法施行規則別表第三では「原子炉の制御方式」として「原子炉の反応度の制御方式,ほう酸水注入の制御方式,原子炉の圧力の制御方式及び原子炉の水位の制御方式」が,「原子炉の制御方法」として「制御棒の位置の制御方式,原子炉再循環流量の制御方法,ほう酸水注入設備の制御方法,原子炉の圧力の制御方式及び原子炉の給水の制御方法」が工事計画記載事項とされている。
原子力規制委員会は,別表第三で「制御の方式」「制御の方法」は「原子炉の制御の方式」「原子炉の制御の方法」となっているから,非常用復水器の設定値変更工事は別表第二の「制御の方式」「制御の方法」の変更には該当しないという。
日本原電は,設定値変更工事は別表第二の「制御の方式」「制御の方法」の変更を伴うものに該当するから,工事計画認可が必要という。
非常用復水器が工学的安全施設に該当するか,SR弁へ影響を与える変更であることを考慮しなくてよいのか,設置変更許可申請書記載事項の変更ではないかという問題もあるが,非常用復水器の位置づけが未整理であったのであればそれはそれで問題であろう。