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所有不動産記録証明制度が始まる

 令和8年2月2日より「所有不動産記録証明制度」が始まりました。

  所有不動産記録証明制度は、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。 

 【法務省HP】所有不動産記録証明制度について

   パンフレット【R8.1版】[PDF]           ポスター[PDF]