令和8年4月1日より共同親権や法定養育費等の改正家族法が施行されました。
【法務省HP】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
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■パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
※パンフレット(日本語版)を改訂しました(令和8年1月)。
共同親権や法定養育費等のほかにも例えば財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されていること(改正民法768条2項)などにも注意が必要です。