成年後見制度 (および遺言制度)に関する見直しに係る民法等の一部を改正する法律案は令和8年6月17日に可決成立し、同月24日に公布されています。このうち成年後見制度に関する見直しに係る改正については公布の日から2年6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
改正法案については法制審議会-民法(成年後見等関係)部会にて審議されてきました。
(成年)後見(民法7条以下・838条以下)・保佐(11条以下・876条以下)・補助(15条以下・876条の6以下)の3類型を補助に一元化し、(成年)後見の包括代理権(859条1項)を廃止し、利用の具体的必要性が開始・継続要件となり「終わることができる制度」へ移行すること等が大きな改正点となります。