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改正相続法の原則的な施行期日は2019年7月1日に

 公布の日(平成30年7月13日)から2年以内として政令で定めるとされていた改正相続法の原則的な施行期日について2019(平成31)年7月1日となりました(法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について」参照)。なお、配偶者居住権については2020(平成32)年7月10日が施行期日となっています。

 改正相続法については段階的な施行がなされることとなっていましたが、これで全ての規定の施行期日が定まったことになります。

 

 (1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策  2019年1月13日

 (2) 原則的な施行期日 2019年7月 1日

 遺産分割前の預貯金の払戻し制度・遺留分制度の見直し,相続の効力等に関する見直し,特別の寄与等の(1)(3) 以外の規定

 (3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日

 

 なお遺言書保管法の施行期日は2020年7月10日とされています(法務省民事局平成30年11月「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について」、法務省総務課「法務局における遺言書の保管等に関する法律について参照)。