【5/1追記】【兵庫県】「休業要請事業者経営継続支援金の給付について」をご覧下さい。
兵庫県は、4月17日、休業要請を行った事業者について、休業による影響を受けるため、国の緊急経済対策の持続化給付金(給付金:法人200万円・個人事業者100万円)に加え、兵庫県と県下の市町が協調して一定の経営継続支援金を支給することを公表しました。【注)4月18日時点】
【対象者】
(1)(2)(3)のいずれも満たす県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主
(1) ①特措法に基づく休業要請、②特措法に拠らない協力依頼(100㎡超~1,000㎡以下等)、③営業時間短縮の依頼(飲食店)に応じた事業所
(2) 売上が令和2年4月において前年同月対比50%以上減少している事業者等
(3) 事業を休業していること
【支援金の額】
中小法人100万円
個人事業主50万円
ただし、飲食店及び旅館・ホテルについては、中小法人30万円、個人事業主15万円
【実施方法】
・交付事務については、県が市町から受託して一括して実施
・申請時に休業したことを証する書類の提出を求める
【お問い合わせ】
兵庫県緊急事態措置コールセンター(その他、緊急事態措置等に関するご相談)
電話:078-362-9921
受付時間:午前9時~午後6時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※ 神戸新聞HP(2020/4/17 21:26神戸新聞NEXT)