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【日弁連】いわゆる「給与ファクタリング」と称するヤミ金融の徹底的な取締りを求める会長声明

 日弁連は5月22日に「いわゆる『給与ファクタリング』と称するヤミ金融の徹底的な取締りを求める会長声明」を公表しました。

 

  給料ファクタリングの実質は貸金業であり、無登録業者が行うと「ヤミ金融」として刑事罰が科されます。また出資法違反にも問われます。犯罪行為として徹底的な取締が求められます。

 なお、実質高利を収奪する給料ファクタリングの契約は、ヤミ金融と同様に、民事上も全部無効となり、支払った金銭の返還請求が可能となるとともに、受け取った金額は不法原因給付として返還を拒絶することも可能です。

 

 【参照ブログ】ファクタリングと称するヤミ金融に注意を!